2015年2月19日木曜日

使用許諾(ライセンス)について

私の小説の使用許諾について前に書いていたのですが、クリエイティブコモンズ(CC)ライセンスで同じ許諾が可能なので、それに置き換えてしまおうと思います。
ついでにデュアルライセンスにして商用利用の方もカバーしてしまうことにしました。


ということで、私の小説は次の2つのライセンスからお好きな方を選択してください。

1)
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
七師 を著作者とするこの 作品クリエイティブ・コモンズの 表示 - 非営利 4.0 国際 ライセンスで提供されています。

2)
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
七師 を著作者とするこの 作品クリエイティブ・コモンズの 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスで提供されています。


1)の方は、非商用についてはクレジット(原作者の名前、作品タイトルなど)を表示すれば、改変、再配布自由という意味になります。
2)の方は、商用、非商用に限らず、クレジットを表示して同じCCライセンスを継承すれば、改変、再配布自由という意味になります。

詳しくはリンクをたどってライセンスの詳細を確認してください。


前にも書いた通り、使われる機会のないことかもしれないですが、作者の著作権に対する立ち位置の宣言として受け取っていただければと思います。

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2018年3月21日 追記

上記の条件に曖昧な点が含まれていたので、それについて明確化しておきたいと思います。

1)非商用の定義
非商用の定義は明確なコンセンサスがありませんが、私の場合は次の基準を取ることにします。

  • 法人の場合、非営利事業に付随する利用は非商用とする。
    • 非営利事業の判断は、税制において非営利事業としての扱いを受けているかどうかで決める。
  • 個人の場合、事業性がない活動に付随する利用は非商用とする。
    • 日本国内の場合、事業性の判断は、所得税の計算で事業所得となるかどうかで判断する。
    • 日本国外の場合、事業性の判断は、個々のケースに応じて判断する。
  • いずれの場合においても、以下の例外条項が適用される。
    • 政治活動と宗教活動に付随する利用は非商用とはならない。
    • 教育事業における教材としての利用は、常に非商用として扱う。


2)継承の範囲
継承の意味は、作品を再配布するときは、改変の有無にかかわらず、同じCCライセンスを使わなければいけないということになります。
つまり、元の作品に何か新しい要素を付け加えても、その付け加えた部分に対して別の使用条件を付けることはできず、他人に改変・再配布の自由を認めなければならないと言うことです。これを別の言葉で「感染性」や「ウィルス性」ということもあります。
このライセンス継承、あるいは感染、がどの範囲で起きるかということについて曖昧さがあるので、私の場合は次の基準を取ることにします。

  • 小説におけるライセンス継承は、文章のみに限定する。
    • 小説に派生して作られたイラスト、音楽、その他文章以外のメディアについては、ライセンス継承は発生しない。
    • 小説の読み上げ、小説を基にしたドラマなどにおいて、発せられた言葉のテキスト、および場面を描写する文章表現は、ライセンス継承の対象になる。ただし、映像や音声自体は対象ではない。
  • イラストにおけるライセンス継承は、絵画映像表現のみに限定する。
    • イラストに添えられた文章、音声、その他絵画映像以外のメディアについてはライセンス継承は発生しない。
    • イラストから派生した動画については、動画の映像部分のみがライセンス継承の対象になる。
  • 大きな作品の一部として私の作品を使う場合、私の作品に関わらない部分も含めて、大きな作品の全体がライセンス継承の対象になる。
    • 大きな作品の中で、客観的に明確な区切りがあって、私の作品に関連する部分を切り出せる場合は、その部分だけがライセンス継承の対象になる。

3)引用について
これはこれまでと変わりませんが、正当な引用の範囲内でしたら、使用許諾を得ることなく使用可能です。

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2018年5月19日 追記

元となる作品を改変して作成した作品(二次創作)の場合でも、元の作品に含まれず新たに追加された部分については上記のライセンスが適用されます。
ただし、元の作品のライセンスと矛盾する場合、矛盾するライセンスを選択することはできません。

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